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延納の手続き方法

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。

そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。

このように、急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

 

延納について

相続税は原則として一時期に納付するものです。

しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。

延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。

延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。

延納の条件

次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

(1)相続税の納税額が10万円を超えていること
(2)金銭で納付することを困難とする理由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
  ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません
(4)延納申請書を相続税の納税期限までに、担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。

延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

延納申請書の提出

納期限または、納付すべき日(延納期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります

申請書の内容によっては延納が認められなかったり、また延納期間や担保の変更を求められることがあります。

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