土地を売却するという方法
相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却するときにかかる税は、
1.譲渡所得税
2.住民税
の2つが発生しますが、ポイントをおさえておくと税負担を軽減できます!
売却予定の不動産のポイント
家とその敷地を譲渡した場合には、さまざまな特例を受けることができます。
しかし適用除外の要件もありますので注意が必要です。詳細は、専門の税理士にご相談ください。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
※参照元:国税庁「マイホームを売ったときの特例」
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
特例を受けるための適用要件があります。詳細は、専門の税理士にご相談ください。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
※参照元:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)売ったときの特例」
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
特例を受けるための適用要件があります。詳細は、専門の税理士にご相談ください。