相続人に障がい者がいるケース
状況
相談者の立場
長男
被相続人
父
相続人
配偶者、長男、次男
相続財産
財産額:6,300万円
不動産:2000万
預金:4000万
保険 300万
相談内容
申告をしたいが、相続人に障がい者がいるため、どう計算するか分からない
解決内容
障がい者控除が使えるので、相続財産の多くを子供達が受け取るよう分けましょう!
障がい者控除を使えるように障がい者のある子供に一部の財産を相続していただきました。
具体的には、障がい者控除を使い切れていない分は、もう一人の子供(相続人)から控除でき、今後の生活を考えると、子供達二人に分けたほうが良いためです。
また、障がい者控除は年齢が上がれば上がるほど控除額が減ります。