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相続人同士で長い間揉め、税務調査が入ることになったケース

状況

相談者の立場

 次男

 

被相続人

 父

相談者以外の相続人

 長男、次男

 

相続財産

 財産額:10,400万円

 建物:200万

 有価証券:1700万

 預金:6500万

 保険:2000万

 

相談内容

兄弟間で遺産分割に関して揉め、調停が終わり、申告書を出そうとしたら、税務署から税務調査をしますと言われた

 

解決内

税務調査立ち合い前に申告書を分かる範囲で出しましょう

理由は二点あり、一点は、加算税が安くなるため、もう一点は、早いうちに提出すれば延滞税も安くなるためです(未納分に関しては、未納分の延滞税で済みます)。

そして、修正があるようでしたら、調査後に申告書の修正を出すよう提案させていただきました。

 

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