相続人同士で長い間揉め、税務調査が入ることになったケース
状況
相談者の立場
次男
被相続人
父
相談者以外の相続人
長男、次男
相続財産
財産額:10,400万円
建物:200万
有価証券:1700万
預金:6500万
保険:2000万
相談内容
兄弟間で遺産分割に関して揉め、調停が終わり、申告書を出そうとしたら、税務署から税務調査をしますと言われた
解決内
税務調査立ち合い前に申告書を分かる範囲で出しましょう。
理由は二点あり、一点は、加算税が安くなるため、もう一点は、早いうちに提出すれば延滞税も安くなるためです(未納分に関しては、未納分の延滞税で済みます)。
そして、修正があるようでしたら、調査後に申告書の修正を出すよう提案させていただきました。